大判例

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大分地方裁判所 昭和63年(わ)463号 判決

判決主文

被告人株式会社光会館を罰金二五〇〇万円に、被告人長野満雄を懲役一年にそれぞれ処する。

被告人長野満雄に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人株式会社光会館は、大分県日田市中央二丁目一番二三号に本店を置き、遊戯場(パチンコ店)経営を営業目的とするもの、被告人長野満雄は、同会社の取締役としてその業務全般を実質的に統括していたものであるが、被告人長野は、同会社代表取締役長野ミキヨ及び従業員小畑稔と共謀の上、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を正規の帳簿に記帳しないで除外して簿外資産を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五九年九月一日から同六〇年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額が二二三、五四八、六四一円でこれに対する法人税額が九四、一八七、五〇〇円であるのにかかわらず、同六〇年一〇月三一日ころ、大分県日田市田島二丁目七番一号所在の所轄日田税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が一二三、八六三、九三五円でこれに対する法人税額が五一、〇四一、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の同事業年度における正規の法人の法人税額と前記申告税額との差額四三、一四六、三〇〇円を免れ

第二 同六〇年九月一日から同六一年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額が二八〇、一七八、一四三円で、これに対する法人税額が一一八、二五二、四〇〇円であるのにかかわらず、同六一年一〇月三一日ころ、前記日田税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が一八二、四一一、八二六円でこれに対する法人税額が七五、九三一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の同事業年度における正規の法人税額と前記申告税額との差額四二、三二〇、八〇〇円を免れ

第三 同六一年九月一日から同六二年八月三一日までの事業年度において、同会社の所得金額が一三六、一八九、四九六円でこれに対する法人税額が五四、二二四、六〇〇円であるのにかかわらず、同六二年一〇月三一日ころ、前記日田税務署において、同税務署長に対し、同事業年度の所得金額が八九、一六二、〇六八円でこれに対する法人税額が三四、四九八、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の同事業年度における正規の法人税額と前記申告税額との差額一九、七二六、五〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、

被告人会社につき、

更に法人税法一六四条一項 一五九条二項、刑法四八条二項、

被告人長野満雄につき、

更に刑法六〇条、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 首藤英児

(裁判官 寺坂博)

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